技術士とは
技術士法第2条には、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう、と定められています。この技術士法に基づき、技術士制度を文部科学省が国家資格として所管し、技術士は前述の業務を高い技術者倫理を持ち行わなければならないとされています。
技術指導が可能な対象
Ⅰ 木材乾燥分野
対象とする部材
①木造住宅用の部材
構造材・造作材(ヒノキ、スギ、アカマツ、カラマツなど)
②木質材料の部材
集成材用のラミナ、合板用の単板など(ヒノキ、スギ、カラマツなど)
③家具用材
広葉樹家具(ケヤキ、ブナ、ナラ類など)
針葉樹家具(ヒノキ、スギ)
④ 楽器用材
和太鼓(ケヤキ)、琴(キリ)など
⑤特殊用材
碁盤、将棋盤(カヤなど)
⑥その他
バイオマス燃料など木質系の材料
対象とする乾燥方法
①蒸気式(低中温・高温)
②除湿式
③蒸気・高周波併用式
④熱風減圧式
⑤高周波減圧式
⑥熱風減圧高周波式
⑦天然乾燥 など
Ⅱ 木材工学(加工)分野
塗装、防腐処理、不燃処理など、木材利用において必要とされる加工に関する技術相談に対応可能です。
Ⅰ 技術指導の対象
1.民間企業
①岡山県内を始め、日本国内全般の企業に対して可能です。
②海外(例えば韓国・中国・台湾など)の企業に対しても可能です。
2.関連団体等
①木材関連団体(例えば全国組織の木材関連団体、都道府県の木材団体など)
②建築関連団体(建築士会など)
③その他(各種省庁関係、技術士会など)
Ⅱ 方法
1.現地指導
①企業の生産工程の改善
②納材先でのクレーム対応
③品質管理全般
2.研修会
①木材関連のテーマについて、研修を行います。
②団体主催の研修会、個別企業の社員研修会、どちらでも指定の場所に参ります。
3.講演会
①木材関連業界等の動向など、全般的な話題について講演を行います。
②個別企業、団体主催どちらでも可能で、指定の場所に参ります。